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浮気相手に慰謝料を請求する流れ

浮気相手に慰謝料を請求する流れ

浮気が発覚したら、まずは情報収集

浮気が発覚した場合、まずは「浮気の証拠」と「浮気相手がどこの誰なのか」を把握する必要があります。
浮気相手と交渉する場合は、書面を郵送することが一般的であり、その際に浮気相手の「住所」「氏名」の情報が必要となります。
万が一、示談交渉や判決で決まった慰謝料を浮気相手が支払わない場合には、給与や預金を差し押さえるために、浮気相手の「勤務先」や「利用している銀行名・支店名」などを把握するのが理想的です。
また、浮気相手の勤務先を知る事で、慰謝料請求をする価値があるかの確認をすることもできます。
当事務所は、浮気調査・不倫調査に精通した探偵事務所のため、「浮気の証拠」「浮気相手に関する情報」を確実に収集致します。
 

浮気相手への請求(内容証明郵便の発送)

まずは、浮気相手の出方を見るという意味でも、慰謝料の支払いを求める手紙を発送し、慰謝料請求を開始するのが一般的です。また、手紙を発送する際、内容証明郵便を活用する事で、誰が、誰に、いつ、どのような内容のものを送ったかを郵便局が証明してくれることになり、浮気相手は、「そんな話は知らない」「そんな手紙は受っとていない」と主張できなくなります。浮気相手へ送付する書面には、慰謝料の支払いを求めるほか、「今後二度と会わない」等の条件を付け加えることもできます。
ひより東京探偵サービスでは、行政書士事務所を併設しているため、依頼人様に代わって内容証明郵便の作成・発送をすることも可能です。
 

浮気相手が慰謝料の支払いに応じた場合

後で紛争が蒸し返されないように、必ず示談内容を書面化した示談書を作成することが重要です。また、示談書に強制力をもたせるため、公正証書にすることをお勧めします。基本的には約束通りの慰謝料が入金された時点で、慰謝料請求は終了となります。
当事務所では、依頼人様に代わって「示談書の作成」及び「公正証書の作成」をすることも可能です。
 

浮気相手が慰謝料の支払いに応じなかった場合

浮気相手が浮気行為を認めず、慰謝料の支払いを拒絶してきた場合などには、裁判で争うことになります。
当事務所では、ご希望があれば連携先の弁護士事務所をご紹介しておりますので、スムーズに訴訟の準備に移ることも可能です。
 

訴訟を提起(裁判で争う)

裁判によって裁判官による適正な判断のもと「判決」という形で結論を出すことになります。慰謝料の支払いを命じる判決が確定すれば、浮気相手はそれに従わなければなりません。万が一浮気相手が判決に従わず慰謝料を支払ってこない場合でも、浮気相手の給料や預金を強制的に差し押さえることが可能となります。訴えを提起する裁判所は請求者の住所地又は不法行為地(不倫があった場所)を管轄する裁判所になります。
 
また、裁判の途中で和解が成立して、判決を待たずに裁判が終了するケースもあります。和解は当事者からの申し出による場合や、裁判官が和解案を提示する場合があり、両当事者が受け入れる事で成立します。
判決では白黒はっきりとした結論となるのに比べ、和解では検討や調整を行う事でより柔軟に解決できる可能性があります。
裁判上で和解した場合には、和解調書が作成されます。和解調書には確定判決と同等の効力を有します。つまり、裁判外で作成された示談書とは違い、万が一和解内容の不履行があれば、直ちに差し押さえを申し立てることも可能となります。