婚姻費用分担請求について
離婚についての話し合いや裁判をしている間に、別居をすることに至った場合、生活費の確保にお困りの方もおられるのではないでしょうか。子供がいるような場合はなおさら大変かと思います。
離婚が成立するまでは、たとえ別居中であっても法律上は夫婦であり、夫婦には互いに生活を助け合う義務(収入の少ない相手方に対して生活費を支払う義務)があります。
本来なら夫婦間での話し合いによって婚姻費用(生活費)の支払いに合意する事が理想的ですが、なかなか簡単には応じてくれないことが多いのも現状です。その場合には、家庭裁判所に婚姻費用を分担するための請求(婚姻費用分担請求)の「調停」を申し立てることによって、婚姻費用を確保する方法があります。
調停では、調停員が夫婦の間に入り、双方の主張を聞いて、話合いがまとまるように解決案の提示や、必要な助言をしてくれます。
なお、調停でも話合いがまとまらない場合には審判手続が開始され、裁判官が必要な審理を行った上で、判断を下すことになります。
また、同居をしていても相手方が生活費を渡さないような場合には、婚姻費用分担請求が認められるケースもあります。
いくらもらえるの?
一般的には、月々4万~15万円程度といわれています。
婚姻費用の分担額は法律で決まっているわけではありません。夫婦の話し合いによって自由に金額を決める事ができます。実際には、家庭裁判所で活用されている「婚姻費用算定表」を基準に金額を決める事が多いようです。
「婚姻費用算定表」に基づくと、例えば、夫の年収が550万円、妻は専業主婦で収入ゼロ、10歳の子供が1人いる場合、月々10万〜12万円が標準的な額となります。
婚姻費用の額は、「夫の年収」、「妻の年収」、「子供の人数」、「子供の年齢」、「別居に至るまでの破綻の原因(例えば不貞行為など)」、「働きたくても働けない場合や、働けるのに働かない場合」などの事情を考慮して額が増減します。
婚姻費用として請求できるものは?
婚姻費用として請求できるものには、以下のような費用が含まれます。
・ 衣食住の費用
・ 出産費
・ 医療費
・ 子供の教育費、養育費
・ 相当の交際費、娯楽費など
いつからいつまでに支払ってもらえるの?
一般的には「請求したとき」から婚姻費用の支払いが認められます。
そのため、過去にもらえるはずだった婚姻費用を遡って請求することは難しいとされていますが、例外的に請求できる場合もありますし、過去の未払いの婚姻費用は、財産分与を決めていくうえでの一要素として考慮されることもあります。
また、いつまで請求できるかは、一般的には「別居を解消し、再び同居する前まで」または「正式に離婚が成立するまで」となります。
離婚後は、婚姻費用の支払義務がなくなりますので、婚姻費用を請求する事はできません。
婚姻費用の分担請求調停の申立てに必要なもの
申し立てに必要な費用
・ 収入印紙 1,200円分
・ 連絡用の郵便切手 800円前後
申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
調停中の生活費は?
調停の申立てを行ってから調停が成立するまでには、少なくとも半年を要します。その間の生活費に困る場合などには、「調停前の仮処分申請書」を提出することで、調停委員会の判断により、婚姻費用(生活費)の支払いを命ずることができます。
しかし、この処分には執行力(支払いなどを強制的に実行させる力)がないため、利用される例は少ないようです。