離婚について
浮気調査を依頼される依頼人様には離婚をご希望される方、離婚を請求されている方、浮気の事実を確認してから考える方、離婚は考えていないが離婚を請求されるかもしれないと不安な方等、依頼人ごとに様々な状況の中でご相談に来られます。
当事務所には、夫または妻に、性格の不一致等を理由に離婚を切り出されている方もいらっしゃいますが、基本的に離婚とは、夫婦の合意のもと行われるものであり、一方が「離婚してくれ」と 言ってきたからといって、離婚に応じなければいけないわけではありません。
まずは離婚というものがどういったものかをご説明させて頂きます。
協議離婚
最も一般的なもので、夫婦で話し合いをして離婚に合意することをいいます。離婚届等を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
離婚する前には、親権、財産分与等についても話し合いで取り決めておいた方がよいでしょう。話し合った内容については、「言った、言わない」の争いになってしまわないために、離婚協議書を作成することが必要です。また、万が一相手が約束を守らなかった場合に備え、離婚協議書を法的な強制執行力をもつ公正証書にすることをお勧めしています。
調停離婚
家庭裁判所に申し立てをし、調停員が双方の言い分を聞き、当事者が納得をすれば離婚をするという方法です。
いくら話し合いでは合意に至らないからといっても、この調停をしなければ裁判をすることはできません。
裁判離婚
調停でも話し合いがつかない場合には、裁判で離婚をすることになります。
日本では結婚も離婚もあくまで当事者の合意で行うべきものとされていますので、裁判で離婚をするためには、法律に定めのある以下の離婚事由のうちいずれかが必要となります。
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1、配偶者に不貞な行為があったとき
世間一般に言われる「浮気」のことです。配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことを言います。もともと夫婦間には貞操義務があるとされていますので、これに違反することは離婚原因になると考えられています。
一般的に夫婦間の浮気調査は「性的関係を確認ないし、推認できる証拠」の収集を目的として行われます。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、わざと放っておくことを言います。
具体的には、
「一緒に暮らしてはいるが、生活費は渡さない」
「生活費は送ってくるが、他の女性と同棲している」
「愛人の家に入り浸って帰ってこない」
「理由もなく他にアパートを借りてくらしている」
「働けない理由がないにもかかわらず、全く働かず収入がない」
「専業主婦である妻が家事を放棄している」
などが、該当する可能性があります。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者の生死が3年以上確認できない状況が続いている場合をいいます。配偶者の所在が分からなくとも、生存が確認されるときにはあてはまりません。ただし、その場合には「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者のどちらかが強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合をいいます。「強度の精神病」で「回復見込みがない」かどうかは、専門の医師の診断を参考にし、裁判官が判断することになります。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
夫婦関係が破綻しており、回復の見込みがない場合をいいます。どのようなケースが婚姻を継続しがたい事由にあたるかは、内容も幅広く限定されておりません。個々の事情において裁判官が総合的に判断します。
具体的には、
「性格の不一致を原因に別居している」
「配偶者から暴力や虐待行為を受けている」
「配偶者の一方が過度に宗教にのめりこんでいる」
「配偶者が風俗に入り浸っている」
「セックスレスや、性的な不満がある」
「配偶者が殺人などの重大事件を起こし、刑務所に服役している」
などが、該当する可能性があります。